定款・会員規約
社団法人 日本REPエージェンシー協会(JRAA)規約
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人日本REPエージェンシー協会と称する。英文ではJAPAN REPRESENT AGENCY ASSOCIATIONと表示し、略称はJRAAとする。
第2条(目的)
当法人は、レップエージェント業務(カメラマン、スタイリスト、ヘアメイク等を中心としたクリエーターの活動やビジネスを円滑にサポートする代理業務)に関し、以下の事業を営むことを目的とする。
- 著作権等知的財産権に関する研修会やセミナー等の開催
- 写真等に関する知的財産権の利用及び保護並びにそれらの研究
- レップエージェント業務に関する情報の収集及び提供
- 会員相互及び内外関係機関・団体との交流及び支援並びに協力
- レップエージェント業務に関する相談窓口
- レップエージェント業務に関する広報
- 写真等の展覧会、展示会、イベントの開催
- 前各号に附帯する一切の業務
第3条(主たる事務所の所在地)
当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
2 当法人は、理事会の決定により、従たる事務所を日本国内の必要な地に置くことができる。
第4条(公告の方法)
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
第5条(入会)
当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 法人成立後会員となるには、当法人所定の様式による申込をし、理事会の承認を得なければならない。
3 当法人の会員は、以下の2種とし、正会員をもって法律上の社員とする。
1.正会員 この法人の目的に賛同して入会した法人又は個人
2.賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した法人又は個人
4 正会員となるには、レップエージェント業務実績があるものとし、正会員2名以上の推薦を必要とする。
第6条(会費等)
正会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 2 賛助会員は、社員総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
第7条(会員資格の喪失)
会員が以下に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
- 会費を6ヶ月以上滞納した場合
- 総社員の同意
- 法人の解散又は死亡
- 除名
- 成年被後見人又は被保佐人となった場合
2 会員は、前項の資格を喪失したときは退会するものとする。
第8条(任意退会)
会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条(除名)
会員が以下に掲げる事由に該当するときは、社員総会の特別決議により除名することができる。
- 連絡を取ることができなくなった場合
- 当法人を誹謗中傷し社会的信用を毀損した場合
- 法令違反により刑事罰や行政処分を受けた場合
- その他法人の会員としてふさわしくないと判断される場合
第10条(会員名簿)
当法人は、会員の名称又は氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所に宛てて行うものとする。
第3章 社員総会
第11条(社員総会の権限)
社員総会は、以下の事項について決議する。
- 社員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散
- その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
第12条(招集)
当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、理事会の決議により副理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より2週間前までに各社員に対して招集通知を発するものとする。招集通知は、社員の承諾を得て電磁的方法により通知を発することができる。
4 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
第13条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。但し、代表理事に事故若しくは支障があるときは、社員総会の決議により副理事がこれに代わるものとする。
第14条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 各社員は、各1個の議決権を有する。
第15条(社員総会の決議の省略)
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第16条(議決権の代理行使)
社員は、当法人の社員又は社員の役員又は従業員を代理人として議決権を行使することができる。但し、この場合には、総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。
2 前項但書の代理権を証する書面は、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
第4章 社員総会以外の機関
第17条(理事会及び監事)
当法人には、理事会及び監事を置く。
第18条(理事及び監事の員数)
当法人には、理事を15名以内及び監事を3名以内置く。
第19条(理事及び監事の資格)
当法人の理事は当法人の社員の中から選任する。但し、必要があるときは、総社員の過半数をもって社員以外の者から選任することを妨げない。
2 当法人の監事のうち少なくとも1名は当法人の社員の中から選任する。
第20条(理事及び監事の任期)
理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
第21条(代表理事、副理事、常務理事)
当法人に代表理事を1名、副理事を3名以内、常務理事を15名以内置き、理事会の決議によって選定する。
2 代表理事を理事長と称する。
3 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
4 副理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故又は支障があるときは、その職務を代行する。
5 常務理事は、理事会の議決に基づき日常の業務を執行する。
第22条(監事)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
第5章 理事会
第23条(理事会の権限)
理事会は、以下の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事、副理事及び常務理事の選定及び解職
第24条(招集)
理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の3日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。但し、緊急の場合はこれを短縮することができる。 2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第25条(議長)
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。但し、代表理事に事故若しくは支障がある場合は、理事会の決議により副理事がこれに当たる。
第26条(理事会の決議)
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第27条(理事会の決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決定があったものとみなす。
第6章 基金
第28条(基金の拠出)
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規定」による。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条に規定する限度額の範囲で行う。
第7章 計算
第29条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
第30条(計算書類等の定時社員総会への提出等)
代表理事は、毎事業年度、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
第31条(計算書類の備置き)
当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの付属証明書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第32条(剰余金の処分制限)
当法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
第8章 附則
第33条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年6月30日までとする。
第34条(設立時会員の名称又は氏名及び住所)
社員の名称又は氏名及び住所は以下の通りである。
東京都港区西麻布一丁目14番17号 西麻布伊東ビル3階
株式会社エス・フォーティーン 代表取締役 鈴木 仁
東京都港区南青山一丁目15番15号
株式会社シグノ 代表取締役 馬淵哲矢
東京都港区六本木四丁目5番8号 MH六本木
有限会社ファムマネージメントプロデュース 代表取締役 尾留川祐子
東京都渋谷区恵比寿南三丁目2番3号
株式会社エーケーエー 代表取締役 赤坂靖子
東京都渋谷区猿楽町17番19号 朝日クラブビル102
有限会社アングルマネージメントプロデュース 代表取締役 山田 梢
東京都渋谷区恵比寿南三丁目4番16号
有限会社喜喜 代表取締役 川崎あゆみ
東京都渋谷区広尾五丁目25番2号
有限会社ディーコード 取締役 緒方誠一
東京都目黒区上目黒3-11-12コートハウス日産103
エイトピース 代表 向井裕美子
東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番3号
有限会社コミューン 代表取締役 国本裕美
東京都港区南麻布四丁目17番33号 グランカーサ南青山303
株式会社ホーム 取締役 浅間勝洋